2018-05-22 第196回国会 衆議院 法務委員会 第15号
一九七〇年代後半に、英語教材のアポイントメントセールスというのが大変若者に蔓延いたしました。悲しいかな、当時は法律的な適用もなく、また消費者センターもなかなか若者がたどり着くことができなかった。加えて、地方から出てきたばかりの大学生ですから、一日かけて事業者のところへ解約を懇願したんですが、結局受けてもらえなくて、そのビルから投身をした、投身自殺したという事件です。
一九七〇年代後半に、英語教材のアポイントメントセールスというのが大変若者に蔓延いたしました。悲しいかな、当時は法律的な適用もなく、また消費者センターもなかなか若者がたどり着くことができなかった。加えて、地方から出てきたばかりの大学生ですから、一日かけて事業者のところへ解約を懇願したんですが、結局受けてもらえなくて、そのビルから投身をした、投身自殺したという事件です。
その他、例えば学習教室の開催を条件にした英語教材の販売というのは当時事件が多かったものでございますから、これについても特別の措置を講じるよう述べたところでございます。
ただ、先生今お話しのように、英語教材についてそういう組み合わせによる問題があるということでございますので、この点についてはさらに調べさせていただきたいと思っておりますが、法律論としては割賦販売法とリース契約というのは別でございますので、リース契約について直ちに割賦販売法を及ぼすというのはなかなか難しい問題があろうかと思っております。
英語教材なんかの場合では、ビデオの英語教材、ビデオがクレジット契約され、ビデオデッキがリース契約という形で、そしてそのビデオのクレジット契約を解約しようとすると、リースの方はこれは全く別なので、リースは契約どおり契約期間のリース料を払ってもらわなければいかぬということで、消費者は全く必要のないビデオデッキをリースしたままでいかなければいけないというような例も出てきております。
ここで、二百二十八件のうちの例えば英語教材が八十六件、そして平均の支払い金額が五十一万九千円、最高で八十三万八千円だそうです。教材から化粧品からずっとこの数字が実は出ているわけなんです。また、手数料の関係についても出ておるわけでありますけれども、私はそこで、はしょってお尋ねをしたいわけであります。
従来からも私ども個々のケースにつきましては、経営者を入れまして、特に先ほど行政管理庁からの指摘がございましたが、多発企業がございます、特に英語教材等あるわけでございますが、そういう経営者に対しましては厳しい指導を行ってきているつもりでございます。同時に、業界団体につきましては、それぞれ法の趣旨の徹底等につきましての通達等をいたしてきておるところでございます。
英語教材、エクステリアとか衛生用品とか、そういうものをできるだけ早く実施させるようにいたしておるつもりでございます。できるだけ問題の多い業種からというふうに考えております。